更新料

昨日、賃貸更新料について、最高裁が「有効」という判断を示した。訴えは、関西のマンションを借りた3人が、1-2年ごとに家賃の2カ月分ほどを支払う契約をしていたが、消費者契約法により「消費者の利益を不当に害する契約」にあたり、無効だというものだった。
 
 控訴審(大阪)では、この3件のうち有効1件、無効2件となっていたが、今回、最高裁は、全体を通して、更新料を含む契約を結んでいる以上、それは有効としたのだ。

ちょっと、ほっとしている。というのは、独身時代に住んでいたワンルームを賃貸にしているのだが、今年、契約更新の予定だった。仲介にはいっている不動産屋さんにまかせているのだが、いまだ更新ができていない。

契約更新の時、貸主の私に1カ月分、不動産屋さんの手数料が0,5カ月分、合計1,5カ月分が必要になる。
以前、私が借りる側だったとき、何もしてくれない大家さんであったのに、更新時、1カ月分を請求され、頭にきた。直接の契約だったので、不動産屋さんの仲介はなかった。

ワンルームなので、高い家賃ではない。でも借りている方にしたら、毎月、決まった金額を払い、それはきっと負担に思っているに違いない。2年という短い期間で、プラス1,5カ月の費用がかかるというのは、きっと不合理に思えることだろう。

しかし、前回の契約更新の折、いくつかの修理やエアコンの交換を賃借人から言われた。こちらとしては、気持ちよく住んでいただきたいので、不動産屋さんに依頼して、業者の選定、工事の日程など、賃借人との連絡もとってもらった。

その時、それだけの対価として、更新料は必要なのかもと思ったのだ。とくに、不動産屋さんは、それが仕事とはいえ、不在気味の賃借人、工事について制約の多いマンション規約、いろんな問題を誠実に解決してくれた。
2年に1度の0,5カ月分の金額では、ちょっとわりにあわないのでは?と思ったりしたのだ。

ここで提案である。契約期間を2年から3年なり4年にしてはどうなのだろう。2年というのはちょっと短いような気がする。イギリスなどでは、10年、20年はざらだと聞いたことがある(不確実)。それは長すぎるように思うけれど。

もし更新料がいやなら、その旨、きちんと話し合い、契約時にそうした条文での契約書を交わす必要があるのでは、と思っている。

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